《コラム》平成31年度税制改正大綱 資産課税編 ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

大阪の税理士事務所 福永会計事務所

介護事業に特化!法人税申告・決算をサポート!福永会計事務所

記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター

大阪介護事業サポートセンター 介護事業所の設立から介護経営サポートまで!


 

 

《コラム》平成31年度税制改正大綱 資産課税編


◆個人事業者版の事業承継税制創設

平成30年度税制改正では、

非上場会社の事業承継税制の大胆な見直しが行われましたが、

これに続き31年度改正では、個人事業者の事業承継税制が創設されました。


総務省の調査では、平成37年には

個人事業者の73%(150万人)が70歳以上となると報告され、

世代交代を後押しする施策が求められています。

そのため、10年間の時限措置として、

承継資産(土地・建物・機械等)に係る

贈与税・相続税の100%が納税猶予される制度が整備されます。

なお、この制度は

小規模宅地等(特定事業用宅地等)との選択適用になります。


○個人事業者の事業用資産の納税猶予(相続税)


対象者:認定相続人(承継計画の認可)


適用期間:H31.1.1~H40.12.31


要件:


①相続又は遺贈により特定事業用資産を取得し、事業を継続していくこと


②申告期限までに担保提供・申請書提出


対象資産:特定事業用資産(不動産貸付事業除く)


①土地(地積400㎡まで)、


②建物(床面積800㎡まで)、


③一定の償却資産


※青色申告書に添付する貸借対照表に計上されているもの

承継後:継続届出書を税務署に提出


◆特定事業用宅地等(小規模宅地)の見直し

小規模宅地等の減額制度の濫用を防止する観点から、

特定事業用宅地等から相続開始前3年以内に

事業の用に供された宅地等が除かれることとなります。


ただし、その宅地の上で事業供用される償却資産の価額が

土地の価額の15%以上であれば、

適用対象とされます(H31.4以後の相続より適用)。


◆民法の成人年齢引下げに伴う改正

平成34年4月以後の相続・贈与より、

次の年齢が20歳から18歳に引き下げられます。

・相続税:未成年者控除の対象者の年齢


・贈与税:下記の受贈者の年齢要件


①相続時精算課税制度、


②直系尊属から贈与を受けた場合の特例税率、


③非上場株式等に係る贈与税の納税猶予


◆一括贈与非課税に受贈者の所得要件が追加

「教育資金」、「結婚・子育て資金」の一括贈与非課税については、

受贈者の所得要件が設けられることとなりました。

平成31年4月以後の贈与からは、

受贈者の贈与前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合には適用できません。

また、23歳以上の趣味の習い事代は「教育資金」の範囲外とされました



(H31.7以後の贈与より)。


大阪の税理士事務所 福永会計事務所

介護事業に特化!法人税申告・決算をサポート!福永会計事務所

記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター

大阪介護事業サポートセンター 介護事業所の設立から介護経営サポートまで!

補助金・融資にも完全対応!各種許可申請対応!

提携:福永会計事務所

会社設立専門チーム・会社設立の手数料1,000円のみ! 顧問契約は不要!

運営:

———————

福 永 会 計 事 務 所

———————

「大阪 法人税申告」で検索!

中小企業庁認定 経営革新等支援機関

電話:06-6390-2031

 

いいね!
フォロー


このエントリーをはてなブックマークに追加


友だち追加