《コラム》従業員が「iDeCo」 加入時に行う事業主の手続 ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

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《コラム》従業員が「iDeCo」 加入時に行う事業主の手続


◆改正を契機に加入者増加

今年1月から改正確定拠出年金法の施行により

個人型確定拠出年金(通称iDeCo)は

基本的に20歳以上60歳未満のすべての方が

任意で加入できるようになりました。


この改正により、

今年に入ってから加入者が大幅に増加しており

平成29年6月時点における加入者数は54万9943人と

前年比203.8%となっています。


◆iDeCoの仕組み

iDeCoは、公的年金に上乗せして

給付を受ける私的年金の1つであり、

加入者の老後の所得確保の一助となる制度です。

加入者が自ら定めた掛け金を拠出・運用し、

原則60歳以降に掛け金とその運用益の合計額を基に

給付額が決定し、受ける仕組みです。

厚労省では、従業員がiDeCoへの加入を希望した場合に

速やかに加入できるよう、事業主への協力を呼び掛けています。


◆事業主が行う事務手続きとは

企業で働く従業員がiDeCoに加入する際は

事業主が行わなければならない事務手続が発生します。

その手続は次の通りです。


(1)事業所登録

加入者となる従業員(会社員等の2号被保険者)を雇用する事業所は

国民年金基金連合会(国基連)に事業所登録を行います。


(2)事業主証明書の記入

加入を希望する従業員から提出される事業主証明書に

必要事項を記入します。


(3)事業主証明(年1回)

年に1回、国基連加入時に得た情報を基に

加入者の確認を行いますが、

その際に事業主証明が必要となります。


(4)事業主払込の場合の掛金納付

加入者が給与天引きで事業主払込を希望した場合は

源泉徴収の際に掛け金を控除します。


そして事業主から国基連に納付します。


(5)年末調整

所得控除がある為、加入者が個人払込を選択した場合は

年末調整が必要です。

本人から小規模企業共済等掛金払込証明書を提出してもらいます。

このように従業員が個人型確定拠出年金に加入した場合でも

会社として行う事務が発生します。

申し出があった時は協力をしてあげる事が必要でしょう。


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