《コラム》戸籍法改正と相続手続きの円滑化 ~法人税申告決算確定申告は大阪の福永会計事務所~

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《コラム》戸籍法改正と相続手続きの円滑化


◆戸籍法の一部改正が成立、公布へ

令和元年5月24日に戸籍法の一部を改正する法律が成立し、

同月31日に公布されました。国民の利便性向上と

行政の運営効率化を目的とした今回の改正では、

どのようなことが可能になるのでしょうか。


◆戸籍法と戸籍事務の電子化

私たちの親族的身分関係を証明する「戸籍」、

この戸籍の作成や手続き等について定めた法律が「戸籍法」です。


平成6年の改正によりコンピュータを使用して

戸籍事務を取り扱うこととなり、

現在では全国1896市区町村のうち1893市区町村で

このコンピュータ・システムが導入されていますが、

各市区町村のシステムがネットワーク化されていないため、

私たちが戸籍を請求するためには

本籍地の市区町村役場で手続きしなければなりません。


たとえば相続手続きで、

自分と両親や叔父叔母等親族との身分関係を説明する場合、

その親族の各本籍地へ戸籍を請求することになります。

本籍地と住所地は別の概念であるため、

住所地から遠く離れた場所であることもしばしば。


遠隔地であれば郵送で請求することになりますが、

郵便の往復期間もあり1通請求するのに

数週間を要することもあります。

相続手続きの際には、

何人もの戸籍を請求しなければなりませんので、

とても時間がかかります。


◆本籍地以外でも戸籍の取得が可能に

こうした課題を受け、今回の改正では

法務省が一括する戸籍データの管理システムを活用することで、

本籍地以外の市区町村役場での戸籍請求が可能になります。

また、電子的な戸籍記録事項の

証明情報(戸籍電子証明書)の発行も可能になる予定です。


このシステムの具体的な運用開始時期については、

公布の日から5年と想定されています。

今回の改正により、これまで煩雑で時間のかかっていた

戸籍収集の手間が大幅に削減され、

相続手続き全体の円滑化にも期待が持てそうです。



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