《コラム》海外進出する外国企業等の租税回避防止のための見直し ~法人税申告決算確定申告は大阪の福永会計事務所~

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《コラム》海外進出する外国企業等の租税回避防止のための見直し


◆国際的スタンダードに合わせる税制改正

従来、日本は伝統的に、事業所得について、

『PE=恒久的施設(=事務所などの固定的な場所や代理人)なければ課税なし』

との原則を採用してきました。

これは、事業の準備的活動等を課税の対象から除外することで、

国際的経済活動に対する租税の阻害効果を

出来るだけ排除することを目的とするもので、

国際租税法の一般原則でした。


OECDは、一部の多国籍企業による

各国の税制の違いや抜け穴を利用した課税逃れに対し、

BEPS(税源浸食と利益移転)プロジェクトを立ち上げ、

問題解決を図ってきました。

そして、2017年モデル租税条約改正でPE範囲の国際的スタンダードを定めました。


日本も、平成30年(2018年)の税制改正で、

この国際的なスタンダードに合わせることとし、

併せて、PEに関する租税条約と

国内法の規定の適用関係も明確化されることとされました。


◆適用は平成31年1月から

恒久的施設関連規定の見直しで、主な改正事項は次の通りです。

平成31年分以後の所得税及び平成31年1月1日以後に開始する

事業年度分の法人税に適用されています。

(1)いままでは、保管・展示・引渡しなどの

特定活動のみを行う場所が除かれていました。

しかしながら、こうした除外規定に該当するような事業分割を行ない、

租税回避がなされることもありました。そのため、特定活動のみを行う場所も、

その活動が、外国法人等の事業の遂行にあたり、

準備的・補助的な性格のものでない場合はPEに該当することと改正されました。

(2)以前は、契約締結代理人等が代理人PEとされていましたが、

代理人の役割を限定することによるPE認定回避に対応するよう改正されました。


◆在外子会社有の場合も要注意!

平成30年税制改正で直接影響を受けるのは、

日本に進出している外国企業等です。

しかしながら、2017年のOECDモデル租税条約改正で、

世界各国に同じような動きが出ることとなりました。

日本を本店とする会社にも影響があります。

在外子会社等で海外進出している場合は、

現地国でどのような改正が行われ、

実際に自社グループにどんな影響があるのかを、

いま一度確認しておく必要があります。

現地の専門家と密にコンタクトしていますか?



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