コラム》増税間近!早めの対応を!キャッシュレス・消費者還元事業制度 ~法人税申告決算確定申告は大阪の福永会計事務所~

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《コラム》増税間近!早めの対応を!キャッシュレス・消費者還元事業制度


本年10月1日に予定されている消費税率引き上げに伴い、

経済産業省は

「キャッシュレス・消費者還元事業(ポイント還元事業)」

を推進しています。


この事業を利用したい中小・小規模事業者は、

決済事業者を通じて加盟店登録を行う必要があります。

いよいよ引き上げも間近に迫ってきましたので、

登録がお済みでない方は、

ご契約の決済事業者に手続を確認しましょう。


◆ポイント還元事業制度の概要

(1)消費者還元対象期間

2019年10月から2020年6月までの9か月間となっています。


(2)対象決済手段

クレジットカード、デビットカード、電子マネー、

QRコードなど、電子的に繰り返し利用できる決済手段が対象となります。


(3)補助対象となる中小・小規模事業者

原則として、中小企業基本法に定義される

「中小・小規模事業者」がこの制度の対象です。

ただし、例外として、登録申請の時点で、

申告済みの直近過去3年分の各年又は

各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える

中小・小規模事業者等は対象外とされていますので、

注意が必要です。


◆ポイント還元事業制度で受けられる補助

この事業では次のような補助を受けることができます

(フランチャイズチェーン等は(1)のみ)。



(1)消費者へのポイント還元

消費者がキャッシュレス決済手段を用いて

本制度の対象として登録された

中小・小規模事業者の店舗等で支払いを行った場合、

個別店舗については購入金額の5%、

フランチャイズチェーン等については

2%がその消費者に還元されます。


(2)決済端末等の導入の補助

中小・小規模事業者がキャッシュレス決済を導入する際、

端末導入費用の3分の1を決済事業者が負担した場合には、

残りの3分の2を国が補助し、

中小企業の負担がゼロになる形で導入支援が行われます。


(3)決済手数料の補助

中小・小規模事業者が決済事業者に支払う加盟店手数料は、

3.25%以下への引き下げを条件とし、

更に国がその3分の1を期間中補助することとなっています。



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