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トラブル回避の対応術

未払い残業代の付加金請求を断れるか?
退職予定の社員から残業代の未払いについて請求がありましたので、
よく調べてから未払いがあれば支払うことにしました。

未払い賃金の請求にかかる期間が2年ということは分かっていますが、
この社員は過去2年間の未払い金のほかに付加金も請求していま
す。
付加金は断りたいのですが、法的には支払うべきものなのでしょうか?

◆「付加金」とは

労働基準法(第114条)では、使用者が同法の規定に定める賃金などの請求権を行使する場合に、
裁判所は、規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払い金のほか、
こっれと同一額の付加金の支払いを使用者に命ずることができることを定めています。

付加金の対象となるのは、
解雇予告手当、休業手当、時間外・休日・深夜労働の割増賃金、年次有給休暇中の賃金で、
その支払いがなかったため、労働者が使用者に未払い金を請求する場合です。

したがって、未払い残業代の請求は、同法に基づく付加金の対象とはなりますが、
本体の未払い金はともかく、付加金については、
労働者から使用者に対して請求があっても支払うべきものではなく、
労働者の請求申し立てにより裁判所がその支払いを命ずることによって、
使用者の付加金支払義務が発生するもので、
裁判所による付加金の支払い命令が出されなければ、
支払わなくても問題はないことになります。

また、裁判所への請求申し立ては、
違反のあったときから2年以内にしなければならないとしています。

◆裁判所の判断は

このように、労働者の請求に基づき裁判所が支払い命令を発することによって
付加金の支払い義務が発生するのですが、
前記の手当、賃金に関する労基法の違反行為がなされたことで
実質的な損害賠償額ともいえる付加金をも支払う責任が生ずることについて、
裁判所がどのように判断するかが、実際に支払命令が出るかどうかのカギになります。

裁判例においては、使用者側の違反の態様などを総合的に考慮し、
違反とされる行為について付加金支払が相当であるか否かを
判断する方法がとられています。

たとえば、天災事変などの不可抗力のため支払うことができなかった場合などは、
使用者の側に特別の事情があったために違反性が薄く、付加金の支払いを命じられないものと解されています。

また、解雇予告手当をめぐる判例では、
すでに手当に相当する金額の支払いを完了し
使用者の義務違反の状況が消滅した後においては、
労働者は付加金請求の申し立てをすることが
できないものと解すべきであるとした判例があります。

付加金の名目ではなく、
未払いに対する損害賠償額などどいった名目で未払い金とは別法上では、
裁判所の支払い命令による付加金でなければ支払い義務は生じませんので、
実際に請求があった場合には確認をしておくことが重要となるでしょう。

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