トラブル回避の対応術 定時退社をした場合の「持ち帰り」は残業になる? ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

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トラブル回避の対応術

定時退社をした場合の「持ち帰り」は残業になる?


◆当社では、長時間労働抑制のため、

今後1ヵ月につき数日を指定して、

残業は一切せず、全社員を定時退社させることを表明しました。



これについて、一部の社員から、

顧客対応でやむを得ず仕事を自宅うに持ち帰って行った場合は

残業と認めるのかなどの質問がでています。

当社としては例外を設けないで実施したいので、

この場合にも残業の扱いにはしない方針ですが、

問題はないでしょうか?


<労働時間の意義>

労働基準法では、1日や1週の労働時間の上限を定め、

これを超える場合は時間外労働の割増賃金の支払いが

必要であるとしています。

ここでいう労働時間は、

休憩時間を除いた実労働時間のことですが、

労働時間そのものの意義は同法では定めがなく、

判例などの解釈として、

労働時間とは使用者の指揮命令の下にある時間だとされています。


さらに、労働時間は、就業規則、労働協約または

個別の労働契約などの定めの如何により

決定されるべきものではなく、

労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと

評価することができるか否かにより、

客観的に定まるものであるとされています。


したがって、残業については、上司の直接的な命令だけでなく、

具体的に指示された仕事が、

所定の労働時間内ではできない程度の量である場合や、

その日の業務の性質上、残業せざるを得ないような状況である場合は、

使用者の「暗黙の指示」がされていた残業であることとなります。


つまり、就業規則などの規定や特別の社内ルールで、

上司の承認がなければ残業を認めないなどと決めていたとしても、

個別かつ具体的に残業を

中止させるような明確な指示命令がなければ、

残業をさせていたことになってしまいます。

そのためには、やはり終業時刻を過ぎたら

強制的に退社させる以外に

方法はないといえるでしょう。


<「持ち帰り」は残業になるか>

会社側が、ある一定時刻に強制退社させるとなると、

労働者はその日に処理すべき仕事ができなくなった場合、

やむを得ず帰宅後の労働、いわゆる「持ち帰り残業」を

することがあるかもしれません。


これについても労働時間にあたる

使用者の指揮命令下にあるといえるのかどうか、

判断が分かれるところではあります。

上司から自宅に持ち帰ってでも

仕事を終わらせるような指示、または直接ではなくとも、

ノルマを課すような暗黙の指示がある状況であれば、

自宅では指揮命令下にある労働時間と

みなされる可能性は高くなります。

しかし、仕事を自宅に持ち帰ることは、

重要な書類や秘密にしておくべきデータを

社外に持ち出すことにもなります。


それを上司が容認または黙認することは

情報の漏洩といったリスクを伴うので、

それを認めることは通常ではありえないことだと考えられます。

長時間労働抑制のため強制的に退社させる措置を実施するには、

こうした仕事の持ち帰りを厳格に禁止することも

重要だといえるでしょう。

事業者を通せば、経済成長の統計に表れますが、


零細個人の事業収益は経済成長にカウントされません


 
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