働き方改革Q&A その2 ~法人税申告決算確定申告は大阪の福永会計事務所~

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働き方改革Q&A

残業時間の上限規制と休日労働 ~その2~


Q;来年からの中小企業の時間外労働の上限規制に備えて、

当社でも従業員の残業時間が削減するための準備を始めています。

今回の法改正による上限規制では、

休日労働を含まない時間外労働のみの規制と、

休日を含む規制がありますが、これはどのようなことなのでしょうか?


A;前述のとおり、

時間外労働の上限①および④については、

休日労働の制限がないことから、

その結果、たとえば月の時間外労働が

44時間と上限の45時間以内に収まっていて、

休日労働が56時間となれば、その月は100時間となります。


②及び③の規制がなければ、

年間720時間以内に収まっていれば違法となりません。

しかし、長時間労働にともなう過労死などに関する

労災認定基準との関係があります。


厚生労働省の「脳・心臓疾患に係る労災認定基準」においては、


「発病前1ヵ月間におおむね100時間(休日労働を含む)時間外労働」


または「発症2ヵ月間ないし6ヵ月間にわたって


おおむね月80時間超え(休日労働含む)の時間外労働」


(発症前から2ヵ月、3ヵ月、4ヵ月、5ヵ月、6ヵ月を遡って

月平均をそれぞれとり、

いずれか1期間でも80時間を超える場合)が認められれば、

業務と発病の関連性は強いと評価できるとしています。

いわゆる「過労死ライン」といわれるものです。


今回の上限規制は、

この基準の下に②および③が新たに設けられたものです。

したがって特別条項付きの協定の有無にかかわらず、

前述のように月の時間外労働が45時間以内に収まっていても、

休日労働を含めて100時間以上になれば違法となります。


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