失業給付に関する特例、変更その2 ~法人税申告決算確定申告は大阪の福永会計事務所~

大阪の税理士事務所 福永会計事務所

介護事業に特化!法人税申告・決算・確定申告をサポート!福永会計事務所

記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター

大阪介護事業サポートセンター 介護事業所の設立から介護経営サポートまで!




失業給付に関する特例、変更その2

(2)給付日数の延長に関する特例

「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の
臨時特例等に関する法律」に基づき、
雇用保険に基本手当の給付日数の延長に関する特例が設けられました。

《対象となる方》

以下の方で、法施行日(令和2年6月12日)以後に
基本手当の所定給付日数を受け終わる方が対象となります。

離職日:令和2年4月7日以前(緊急事態宣言発令以前)
対象者:離職理由を問わない

離職日:令和2年4月8日~5月25日
対象者:特定受給資格者及び特定理由離職者

離職日:令和2年5月26日以降(緊急事態宣言全国解除後)
対象者:新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた
特定受給資格者及び特定理由離職者(雇止めの場合に限る)

《延長される日数》(一部30日)

35歳以上45歳未満の方で所定給付日数270日の方
45歳以上60歳未満の方で所定給付日数330日の方

《対象とならない場合》

特例延長給付は、積極的に求職者活動を行っている方が対象となるため、
①~④のいずれかに該当する場合は、特例延長給付の対象となりません。

①所定の求職活動がないことで失業認定日に不認定処分を受けたことがある場合。

②やむを得ない理由がなく、公共職業安定所に来所しなかったことにより
不認定処分を受けたことがある場合。

③雇用失業情勢や労働市場の状況などから、現実的ではない求職条件に
固執される方等

④正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業につくこと、
指示された公共職業訓練を受けること、
再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだことがある場合

(3)給付制限期間の短縮

令和2年10月1日以降に離職された方は、正当な理由がない自己都合に
より退職した場合であっても、6年間のうち2回までは給付制限期間が2ヵ月となります。
(令和2年9月30日までは、正当な理由がない自己都合により退職された方は、
給付制限期間3ヵ月)



大阪の税理士事務所 福永会計事務所

介護事業に特化!法人税申告・決算・確定申告をサポート!福永会計事務所

記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター

大阪介護事業サポートセンター 介護事業所の設立から介護経営サポートまで!

補助金・融資にも完全対応!各種許可申請対応!
提携:福永会計事務所

会社設立専門チーム! 顧問契約は不要!

運営:

———————
福 永 会 計 事 務 所
———————
「大阪 法人税申告」で検索!

中小企業庁認定 経営革新等支援機関
電話:06-6390-2031



友だち追加