標準報酬月額の特例改定Q&A その1 ~法人税申告決算確定申告は大阪の福永会計事務所~

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標準報酬月額の特例改定Q&A その1

『新型コロナウイルス感染症による休業で著しく報酬が下がった場合、
標準報酬月額を翌月から改定することが可能です』

3:特例改定のいろいろ Q&A
 
Q:提出期限はいつまで?

A:遅くとも令和3年1月末までに届出を行う必要があります。
この期限を過ぎてしまうと遡及して申請することができず、特例改定を
利用できなくなってしまいます。
また、年末調整にも影響が出てしまいますので、年末調整の前に余裕を
もって届出を済ませておくことをお勧めします。

Q:4月と5月に休業をした場合は2回申請できる?

A:特例改定は同一被保険者に対して、複数回申請を行うことはできません。

Q:休業が終わったときの届出は?

A:7月または8月に特例改定が行われた被保険者については
定時決定を行わないので、休業が回復した月から3か月間の平均報酬が、
2等級以上上昇した場合は固定的賃金の変動有無に関わらず、
必ず随時改定の提出が必要となります。 
回復した月とは、実際の報酬支払日数が17日
(特定適用事業所等の短時間被保険者は11日)以上
となった月のことを指します。

Q:休業期間に給与を支給しなかった、
または新型コロナウイルス感染症対応
休業支援金を受ける場合でも利用できる?

A:大丈夫です。対象となります。
この場合は実際の給与支給額に基づいて改定することになり、
報酬が支払われていない場合には
最低の標準報酬月額として改定することになります。
   



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