標準報酬月額の特例改定Q&A その2 ~法人税申告決算確定申告は大阪の福永会計事務所~

大阪の税理士事務所 福永会計事務所

介護事業に特化!法人税申告・決算・確定申告をサポート!福永会計事務所

記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター

大阪介護事業サポートセンター 介護事業所の設立から介護経営サポートまで!




標準報酬月額の特例改定Q&A その2

『新型コロナウイルス感染症による休業で著しく報酬が下がった場合、
標準報酬月額を翌月から改定することが可能です』

3:特例改定のいろいろQ&A

Q:新型コロナウイルス感染症対応休業支援金の扱いはどうすれば良い?

A:従業員が受給する休業支援金は、
事業主が従業員に支払う報酬ではありません。
そのため、保険料賦課の対象とはならないので、
報酬に含めずに届出を行います。

Q:いつもの様式で申請すれば良い?

A:特例改定を利用する際は、専用の様式があります。
厚生年金は、月額変更届(特例改定用)に申立書を添付して申請をします。
4月に休業した被保険者と5月に休業した被保険者を
まとめて提出することが可能です。

Q:そもそも休業した人の定義は?

A:令和2年4月から7月までの中で、
一か月のうちに1時間でも、事業主からの休業命令や
自宅待機指示などによって休業状態にあった方が、
今回の特例改定における休業の
対象となります。日給や時給の方でも、
事業主からの指示で通常の勤務(シフト勤務含む)日数・時間を短縮し、
短時間休業が行われた場合は対象です。

!テレワークは対象となりませんのでご注意ください!

Q:急減月以前の2か月について、給与計算基礎日数の縛りはある?

A:継続した3か月の各月とも
報酬支払の基礎日数が17日(短時間被保険者は11日)以上
であることが求められます。休業期間については、
給与支給の有無に関わらず休業日を
基礎日数として数えることが可能です。

*通常の随時改定でとは異なる点が多い特例改定です。
また、保険料に大きく影響する手続きですから、
不明な点は事前にしっかりと確認をして
申請に備えたいものです。



大阪の税理士事務所 福永会計事務所

介護事業に特化!法人税申告・決算・確定申告をサポート!福永会計事務所

記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター

大阪介護事業サポートセンター 介護事業所の設立から介護経営サポートまで!

補助金・融資にも完全対応!各種許可申請対応!
提携:福永会計事務所

会社設立専門チーム! 顧問契約は不要!

運営:

———————
福 永 会 計 事 務 所
———————
「大阪 法人税申告」で検索!

中小企業庁認定 経営革新等支援機関
電話:06-6390-2031



友だち追加