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社会保険の実務サポート

兼務役員の雇用保険加入


◆雇用保険の被保険者

雇用保険の被保険者には、

適用事業に雇用される労働者であって、

1週間の所定労働時間が20時間以上、

かつ同一の事業主に継続して

31日以上雇用されることが見込まれる人が該当します。

ただし、法令で適用除外とされている労働者は

被保険者とはなりません。

また、ここでいう「労働者」とは、事業主に雇用され、

事業主から支給される賃金によって生活する人をいいます。


◆兼務役員の労働者性

法人の取締役、監査役、その他の協同組合など

組織上の役員にあたる人は労働者ではありませんので、

原則としては雇用保険の被保険者にはなりません。


ただし、代表者以外の取締役などであって、

同時に会社の部長、支店長、工場長など、

従業員としての身分を有する「兼務役員」で、

労働者的性格が強く、

雇用関係があると認められているときは、

被保険者としての資格を有するとされています。



労働者性が強く雇用関係があるかどうかは、

いくつかの判断要素に基づきます。

具体的には、一般の従業員に適用される就業規則などが

兼務役員にも適用される、従業員としての賃金が

役員報酬よりも多く支払われている、

そのほかに出勤の義務があるなど、

その就労実態から総合的に判断されます。


なお、役員報酬としての賃金が明確に分けられていない場合は、

役員報酬規定や取締役会議事録などで報酬額が確認できれば、

そこから賃金額を割り出すことになります。

また、労働保険料は、原則として労働者に支払われる賃金を

算定基礎としていますので、

兼務役員が雇用保険の被保険者になる場合は、

役員報酬を労働保険料の算定基礎額から

除く必要があります。


◆兼務役員の被保険者資格取得・喪失の実務

兼務役員を雇用保険の被保険者とする場合は、

資格取得届にあわせて、ハローワークが指定する

「兼務役員雇用実態証明書」に必要事項を記入し、

確認資料とともに提出します。

また、すでに従業員として

雇用保険の被保険者になっている人が

兼務役員に就任した場合にも、

この証明書を提出することが必要です。



ハローワークでは証明書や確認資料をもとに、

被保険者資格を認めるかどうかを

判断することになっています。

一方で、兼務役員が役員専任になった、

役員報酬が賃金額を上回ったなど、

就労の実態からみて

労働者としての性格を有することがなくなったときは、

被保険者資格喪失届を

提出することが必要となります。


兼務役員が退職する場合も資格喪失届を提出しますが、

失業給付を受けることを希望していれば、

離職証明書も作成し、提出することになります。



労働保険料の算出方法と同じように、

雇用保険の失業給付の算定基礎となる賃金には

役員報酬が含まれませんので、

離職証明書に賃金を記載する際には

この点に留意しておくことが大事です。

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