被扶養者の収入増加で健康保険からいつ外れる? ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

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被扶養者の収入増加で健康保険からいつ外れる?


◆「被扶養者」の定義

健康保険の被扶養者とは、

主として被保険者の収入により生計を維持している人をいい、

被保険者の直系尊属、配偶者(事実婚を含む)、

子、孫、弟妹、兄姉および

被保険者と同居している三親等以内の親族や

事実婚の配偶者の父母、

子が被扶養者になることができます。


生計を維持しているとは、

被保険者の収入により生活ができていることで、

その基準としては、

年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者は180万未満)で

あることが必要です。

さらに、別居世帯の場合は、

被保険者からの仕送り額より

収入が少ないことも必要となります。


被扶養者になるためには、

保険者(協会けんぽや健康保険組合など)の

認定を受けなければなりませんので、

「被扶養者(異動)届」により被扶養者となる人の

職業、年収見込み額、同居か別居かなどの事項も

届け出ることが必要です。


また、被扶養者ではなくなったとき(削除)には、

その理由なども届け出ることになります。


◆「配偶者控除」の改正の影響

所得税法の改正によって、

平成30年分の所得から

配偶者控除額が引き上げられることになりました。


これにより、給与所得だけの配偶者の場合、

従来は年収が「103万円」まで配偶者控除が適用されていたのが、

原則として「150万円」までに

拡大されることになります。


こうしたことから、

健康保険の被扶養者で

パートで働く収入がある配偶者にとっては、

税法改正のメリットを受けるため、

働く時間を増やして自分の収入を

増やそうとすることも考えられます。


しかし健康保険上は

被扶養者の収入要件の変更はありませんので、

年収が130万円以上になると、

その要件を満たさなくなってしまいます。

また、働く時間が増えれば、

その事業所で新しく健康保険や

厚生年金の被保険者となることにもなります。


◆被扶養者を外れるのはいつか

その場合、いつ被扶養者でなくなったことになるのか

確認しておくことが必要となります。

税法上の配偶者控除対象者は

1月から12月までの1年間の所得額をみますが、

健康保険の被扶養者の認定は、

今後1年間の収入額の見込みで判断されます。


したがって、パートやアルバイトの給与収入のみであれば、

過去1年間の給与の合計が

130万円以上となった時点で被扶養者でなくなるのではなく、

これから1年間で130万円以上見込まれるようになった時点で

被扶養者でなくなることになります。


また、ここでいう給与収入は、

非課税の通勤交通費も含む金額をいいます。

具体的には、あくまでも目安ですが、

1ヵ月の収入額が10万8,334円(130万円÷12ヵ月)を

常に超えるくらいであれば、

それがはっきりした時点で被扶養者異動届(削除)の

提出手続きが必要となるでしょう。


また、雇用契約の変更などによって

勤務日数や時間数が増加して

年収見込みが130万円以上となる場合は、

新しい雇用契約の開始日が

「被扶養者でなくなった日」になります。


契約変更により新しく変更保険や

厚生年金の被保険者となる場合は、

その資格を取得した日と一致させることになります。



 

 

 
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