通勤災害の認定・保険給付等(労災保険) ~その2~ ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

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通勤災害の認定・保険給付等(労災保険) ~その2~


◆保険給付

【保険給付の種類】

①療養給付

診察や治療等の現物給付として行われます。

労災病院以外で療養を受けるとき等には、

療養の費用の支給が行われます。


②休業給付

療養のために働くことが出来ず、

給与の支給がないときに支給されます。


③傷病年金

療養を開始してから1年6か月を経過しても治らず、

かつ、その傷病による障害の程度が傷病等級表に該当する場合に

その生涯の状態が続いている間支給されます。


④障害給付(年金または一時金)

傷病が治った後に身体に残った障害の程度に応じ、

年金または一時金が支給されます。


⑤遺族給付(年金または一時金)

死亡したときには、一定要件を満たす遺族に

遺族年金が支給されます。


⑥葬祭給付

死亡した労働者の葬祭を行う者に支給されます。


⑦介護給付

一定の障害が残っている労働者が常時介護又は

随時介護を受けている場合に支給されます。


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