通勤災害の認定・保険給付等(労災保険) ~その3~ ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

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通勤災害の認定・保険給付等(労災保険) ~その3~


◆第三者行為災害

通勤途中に交通事故に遭遇した場合など、

災害が第三者の行為等で生じたときは被災者等は

第三者に対し損害賠償請求権を取得すると同時に、

労災保険に対しても給付請求権を取得することとなります。


第三者行為災害に関する労災保険給付と

民事損害賠償との支給調整について

次のように定められています。


①先に政府が労災保険給付をしたときは、

政府は、被災者等が第三者に対して有する損害賠償請求権を

労災保険給付の価額の限度で取得する。


②被災者等が第三者から先に損害賠償を受けたときは、

政府は、その価額の限度で労災保険給付をしないことができる。



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