《コラム》パート主婦の扶養の要件~法人税申告決算をサポートする大阪の福永会計事務所~

 

大阪の税理士事務所 福永会計事務所

介護事業に特化!法人税申告・決算をサポート!福永会計事務所

記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター

大阪介護事業サポートセンター 介護事業所の設立から介護経営サポートまで!

《コラム》パート主婦の扶養の要件

◆103万円の壁とは
 一般的に主婦の方がパートに働きに出ると
収入額を意識する事が多いのが103万円の壁と言われるものでしょう。
給与収入が103万円を超えると夫の収入から
配偶者控除38万円が控除されなくなり課税になるからです。

しかし103万円を超えて141万円までは配偶者特別控除があるので
増える所得税は年5万から10万円と言うところです。

103万円の壁と言うのは課税が始まる地点と言えます。
この103万円超は平成30年1月より150万円超に変更されることになっています。

配偶者特別控除も201万円までになりますので、
課税され始める地点が150万円に変更される事になります。

 企業で扶養手当、家族手当等の名称の賃金で出されている
妻の扶養手当支給要件が妻の収入は103万円以下となっている場合、
妻が就労制限をかけてしまう事も考えられます。
政府や経営者団体はこのような場合は基準を検討するように求めています。

◆パートの社会保険加入① 106万円の壁
 昨年の10月に従業員500人超の企業に勤める方に
社会保険の加入が適用拡大されました。
新たに加入対象者になる方は
「週20時間以上勤務、月額88,000円以上」となっています。

年間でみると1,056,000円となり「106万円の壁」等と呼ばれています。
この対象は従業員500人超の企業ですから中小企業の多くは対象外です。

一般的には「週の所定労働時間」か「月の所定労働日数」のいずれかが
常用労働者の4分の3以上の勤務で加入対象となります。

 平成29年4月から500人以下の事業所でも労使合意があり
パートタイマーが適用条件に合えば加入できます。

◆パートの社会保険加入② 130万円の壁
 年収130万円以上になると夫の健康保険の被扶養者から外れます。
妻の勤め先で社会保険の加入要件に合えば加入するか、
又は自身で国民健保、国民年金に加入する事になり、
保険料負担が増加します。国民年金でも年間20万円位かかります。

こちらの方が所得税の150万円の壁より
意識せざるを得ない壁と言えるかもしれません。

大阪の税理士事務所 福永会計事務所

介護事業に特化!法人税申告・決算をサポート!福永会計事務所

記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター

大阪介護事業サポートセンター 介護事業所の設立から介護経営サポートまで!

補助金・融資にも完全対応!各種許可申請対応!
提携:福永会計事務所
会社設立専門チーム・会社設立の手数料1,000円のみ! 顧問契約は不要!

運営:
———————
福 永 会 計 事 務 所
———————
「大阪 法人税申告」で検索!
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
電話:06-6390-2031

いいね!
フォロー

このエントリーをはてなブックマークに追加

友だち追加