コラム》再就職が早期に決まったら 再就職手当の受給 ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

 

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《コラム》再就職が早期に決まったら 再就職手当の受給

 

 

◆失業給付の日数が残って就職した時

 再就職手当は雇用保険の受給資格者が
基本手当の受給資格決定を受けた後に早期に安定した職業に就き
又は事業を開始した場合に支給され、
より早く再就職を推進する為の制度です。
 再就職手当の支給を受けるには
次の全ての要件を満たすことが必要です。

(1)基本手当の受給手続き後、7日間の待機期間満了後に
  就職又は事業を開始した事

(2)離職日の前日までの失業認定を受けた上で
  基本手当の支給日数が所定給付日数の3分の1以上である事

(3)離職した事業所に再び就職したものではない事、
  又離職した事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関係が無い事業所に就職した事

(4)受給資格にかかる離職理由により
  給付制限(基本手当が支給されない期間)がある人は、
  求職申し込みをしてから待機期間満了後1ヶ月の期間内は
  ハローワーク又は職業紹介事業者の紹介によって就職したものである事

(5)1年を超えて勤務する事が確実である事

(6)原則として雇用保険の被保険者になっている事

(7)過去3年以内の就職について再就職手当又は
 常用就職支度手当の支給を受けていない事

(8)受給資格決定前から採用が内定していた事業主に
  雇用されたものでない事

◆再就職手当の金額
 平成29年1月以降の再就職については受給できる金額が変更され
給付率が高くなっています。又支給残日数45日以上の要件も廃止されています。
 受給額は所定給付日数の3分の1以上を残して就職した場合は
支給残日数の60%、所定給付日数の3分の2以上を残して就職した場合は
支給残日数の70%を基本手当日額に乗じた額が支給されます。
 再就職手当の支給申請は就職した日の翌日から1ヶ月以内に行います。
申請書に再就職先の署名押印をしてもらい
再就職手当調査書を添えて居住地管轄のハローワークに提出します。

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