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法人税の税額計算(平成23年1月1日現在)
法人税とは、会社の所得(売上その他から必要経費などを差引いた額)に課税される税金のことで、個人の所得に課税される所得税、消費税と並び、国税にあたります。
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1. 法人税の計算方法
前述のように、法人税は「所得」に課税される税金ですから、
まずは所得(課税所得)を算出しなければなりません。
課税所得の算出
会計の利益は、収益から費用を控除して計算しますが、課税所得は
課税所得=当期利益 + 加算額 + 減算額
といった計算を行ない、会計の利益から法人税の所得へ修正する必要が生じます。
この計算の明細を表したものが「別表4」です。
加算項目・減算項目の例
当期利益 | 決算で確定した当期利益 | - | |
加算項目 | 損金算入 |
会計上は収益ではないが、 課税所得には加算 |
・交際費の損金不算入額 ・役員賞与の損金不算入額 |
損金不算入 |
会計上は費用であるが、 課税所得には加算 |
・売上の計上漏れなど | |
減算項目 | 益金不算入 |
会計上は収益であるが、 課税所得からは控除 |
・受取配当金の益金不算入額 ・所得税の還付金など |
損金参入 |
会計上は費用ではないが、 課税所得からは控除 |
・収用の特別控除額 ・繰延欠損金の損金算入額 |
(別表4)
青色欠損金の繰越控除とは
青色申告の承認申請を税務署に提出し、承認されれば、青色申告書を提出できます。
青色申告の場合、優遇措置として、
課税所得で欠損が出た場合、最大9年間の繰越ができます。
つまり、
翌年以降利益が出ても、欠損金で利益を相殺できるまでは、法人税がかからない
ことになりますので、節税面で大変なメリットとなります。
ただし、
2期連続で期限後申告の場合は「青色申告の承認取り消し」となってしまう
ため注意が必要です。詳しくは下記ページを参照ください。
2. 法人税の税率は?
普通法人の場合の税額は、所得金額の約30%前後です。(平成27年4月現在)
なお、租税特別措置法による時限立法として、
平成23年3月31日までの間に終了する事業年度について、
期末の資本の金額が1億円以下の法人については
所得金額が年800万円まで18%の軽減税率が適用されます。
3. 法人税の申告
法人税は、原則としてその会社の決算期末の翌日から2ヶ月以内に申告をしなければなりません。
当日が土日祝日である場合は、その翌日が納付期限となります。
また、郵送で提出する場合は、消印日をもって申告日とします。
申告は必ず必要になります。
是非一度、ご相談ください。
TEL0120-135-459
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