税務調査に対応した決算書作成

  • HOME
  • 税務調査に対応した決算書作成

税務調査が不安な人の決算申告

P10205260004.png

日本では、法人税、所得税、消費税などは「申告納税制度」を取っています。
これにより、納税者自らが所得と税金を税務署などに対して申告を行うことで、納めるべき税額を決定することになります。

しかし、税法は複雑な法律であるため、誤った申告をしたり、何らかの理由で申告や納税をしない方たちも現実にはいます。

中には故意に税額を変更する(いわゆる脱税など)をする人たちもいます。

そのため、税務署側のサポートとして、税務相談や指導を行っていますが、それだけでは徹底できていないため、この“税務調査”という調査が行われるのです。


この税務調査の際に必ず見られる資料が、「決算書」です。

取引の処理が税法に対して正しいかどうかという点がポイントとなります。


したがって、税務調査を何度も経験している税理士と経験のない人が作る決算書では、中身が大きく変わってきます。

 

調査の追徴課税は35%になります!

税務調査は、最低3年以上前の分から遡って調べられます。
 
間違いがある場合には、10%から35%もの加算税が課せられてしまいます。

もちろん調査で追徴税額が出れば払わなくてはならないのですが、同時に進行年度の税金も払わなくてはなりません。
これではたちまち、資金繰りが苦しくなってしまいます。


税金の滞納があると銀行融資も不利になるため、資金力がない場合は、滞納税額は増える一方です。


そうならないためにも、今から充分な対策をした決算書を作成をしておく必要があります。


開業3年目を超えると、税務調査を覚悟しておかなければなりません。


決算書を作成していない人はもちろんのこと、現在別の税理士に作ってもらった決算書が税務調査の際に問題ないかを診断して欲しい方もご相談を承ります。

なお、既に税務署から税務調査の通知が来ている方は至急ご連絡ください。
当事務所では、事前準備当日シミュレーションから当日の調査立会い修正申告までトータルでサポートしております。
まだ会計事務所とお付き合いのない方や、既存の税理士がいらっしゃる方などどちらの方もお気軽にお問合せください。

 

税務調査について詳しく!

◆書面添付制度

メリットのある書面添付制度について知りましょう!

◆税務調査の流れ

リラックスして、冷静に対応することが大切です。

 

◆税務調査の種類と内容

税務調査には、「任意調査」と「強制調査」の二つがあります。

 

◆税務調査の事前検討事項

連絡がある場合とない場合、どちらも知識を入れておくと楽ですよ。

 

 

事務所について詳しく!

kuroki-egao0006.png

事務所概要

代表挨拶

スタッフ紹介

料金表

無料相談

アクセス