新型コロナの影響による企業倒産時の賃金の確保策~その1~ ~法人税申告決算確定申告は大阪の福永会計事務所~

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新型コロナの影響による企業倒産時の賃金の確保策~その1~

Q;当社は従業員50人程度の中小企業で、
新型コロナウイルス感染症の影響で会社の業績が急激に悪化し、
会社が倒産することになりました。
会社の説明では、今月の賃金の一部と退職金は支払えないとのことですが、
労働者とのトラブルを回避するためにも何か救済方法はありますか

A;新型コロナウイルス感染症の影響で、中小企業の倒産件数が増えています。
会社の会社の倒産に伴って、労働者の給料や退職金が未払いとなることがよくあります。
しかし、会社が倒産したからといって、
労働者に支払うべき賃金や退職金(退職金制度がある会社に限る)で未払い分があるときは、
代表取締役等の経営責任として賃金を支払う義務(賃金債務)がなくなるわけではありません。

倒産処理において、労働者に対する未払い賃金(いわゆる賃金再建)は、
ほかの各種債権と比べれば優先度の高い方となります。
そこで、労働者への賃金や退職金の未払を救済するために、
国は法律(賃金の支払の確保等に関する法律)に基づき
「未払賃金の立替払制度」(以下、立替払制度という)を実施しています。

ただし、この制度を活用できるのは、倒産した会社が
1年以上にわたり、労災保険が適用されており、
かつ、事業活動を行ってきたものでなければなりません。



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