《コラム》住民税決定通知書とふるさと納税 ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

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《コラム》住民税決定通知書とふるさと納税


◆住民税決定通知書で確認すべき項目

5月中旬から6月上旬にかけ、各自治体から、

住民税の特別徴収義務者である雇用主宛に

「住民税の税額決定・納税通知書」が届きます。


給与所得者である各個人には、

「納税義務者用」の明細が手渡されます。

受け取った際には、毎月の控除額を確認するだけではなく、

計算に間違いがないか確認することをお勧めします。

会社が提出した給与支払報告書に

間違いの原因があった場合もありますし、

自治体での計算時のミスがあるかもしれないからです。


確認すべき項目は、各人の事情で違いますが、

前年中に転職した人であれば全部の給与収入が反映されているか、

結婚や出産などで扶養家族に増減があった場合には

それがきちんと反映されているか等々です。


◆ふるさと納税は限度額以内だった?

扶養家族数の間違いなどは、

会社か自治体の手違いですから、

修正してもらえばそれで終了です。

一方で、確定した結果が自分の予想と違っていた場合に

考え直さなければならない項目があります。


ふるさと納税の寄附金控除額です。

ワンストップ特例制度を使っている方は、

すべての寄附金控除が住民税で行われますので、

「住民税の税額決定・納税通知書」に記載されている

「寄附金控除額+2千円」が自分の寄附総額と合致していればOKです。

6自治体以上への寄附で自身が確定申告した方は、


「確定申告書で控除された寄附金控除+住民税での寄附金控除額+2千円」


が自分の寄附総額と合っていればOKです。


◆ふるさと納税寄附金限度額の検証方法

上記のチェックで納め過ぎがなかったかどうかの確認はできますが、

もっと寄附できたかどうかは次の方法で確認できます。

「住民税の税額決定・納税通知書」の税額欄に

「所得割額」という項目があります。

市(区)民税と県(都)民税を合計します。

【控除限度額=所得割額×20%÷(90%-所得税限界税率※)/100%+2,000円】


※所得税限界税率とは、

所得税計算の最高税率に復興特別所得税(2.1%)を上乗せした数字です。


自分の所得税率は、

源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から「所得控除額の合計額」を

差引いた額により所得税の税率等で確認できます。

(国税庁サイト

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm)。


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