《コラム》個人事業所と社会保険加入 ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

大阪の税理士事務所 福永会計事務所

介護事業に特化!法人税申告・決算をサポート!福永会計事務所

記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター

大阪介護事業サポートセンター 介護事業所の設立から介護経営サポートまで!


 

 

《コラム》個人事業所と社会保険加入



◆法人と個人事業所 社会保険適用の違い

健康保険、厚生年金保険では事業所が

法人の場合は社会保険の適用事業所となり、

法人に使用されるものとして

代表取締役も被保険者になります。


一方、事業所が個人の場合は

個人事業主そのものが適用事業所の事業主とされ

被保険者になりません。

さらに個人事業主の同居の親族は

被保険者となるでしょうか。


個人事業主と同居している家族がその仕事に専従し

事業主が家族に給与を払っている場合でも、

同居の家族は個人事業主と一体と考えられることから

社会保険の被保険者にはなれないのが原則です。

その為個人事業主が社会保険新規適用を行う時も

世帯全員の住民票を添付しなくてはなりません。


なお、個人事業所の事業主と同居の親族を

原則として被保険者にしないと言う考えは

雇用保険においても同様の取り扱いがされています。


◆同居の家族が被保険者になれる場合

個人事業主と同居している家族であっても

いわゆる労働者性があれば

社会保険及び雇用保険の被保険者になる事ができます。


条件は、


(1)事業主の指揮命令に従っている。


(2)就労実態が他の労働者と同様で、

賃金もこれに応じて支払われている。


ア、始業、終業、労働時間や休日の要件

イ、賃金の決定や計算等が他の従業員と同様である




(3)取締役等事業主と利益を一にしていない。


◆任意適用事業所とは

法人事業所や常時5人以上被保険者となる

従業員を使用する個人事業主は、

事業主や従業員の意思に関わらず強制加入となっています。


一方、常時5人未満の従業員を使用する個人事業所や、

人数に関わりなく農牧水産業、

一部のサービス業

(旅館、飲食、理美容、法務関連士業、娯楽、スポーツ、保養施設等)

の個人事業所は強制加入ではありません。

しかし加入する場合は従業員の半数以上の同意を得れば

任意適用事業所として加入できます。

事業主世帯の全員の住民票、任意適用申請書、同意書が求められます。

なお、事業所が住民票に記載されている所在地と異なる場合は

「建物の賃貸借契約書」

「不動産登記簿謄本」等

所在地の確認ができる書類の添付が必要です。


大阪の税理士事務所 福永会計事務所

介護事業に特化!法人税申告・決算をサポート!福永会計事務所

記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター

大阪介護事業サポートセンター 介護事業所の設立から介護経営サポートまで!

補助金・融資にも完全対応!各種許可申請対応!

提携:福永会計事務所

会社設立専門チーム・会社設立の手数料1,000円のみ! 顧問契約は不要!

運営:

———————

福 永 会 計 事 務 所

———————

「大阪 法人税申告」で検索!

中小企業庁認定 経営革新等支援機関

電話:06-6390-2031

 

いいね!
フォロー

このエントリーをはてなブックマークに追加

友だち追加