《コラム》酒税の税率構造の見直しと日本ワインの表示ルール開始 ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

大阪の税理士事務所 福永会計事務所

介護事業に特化!法人税申告・決算をサポート!福永会計事務所

記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター

大阪介護事業サポートセンター 介護事業所の設立から介護経営サポートまで!


 

 

《コラム》酒税の税率構造の見直しと日本ワインの表示ルール開始


◆ビール系飲料とその他の発泡性酒類の税率

ビールメーカーが税率格差を意識して

新ジャンルの開発に力を注ぐ状況は、

国際競争力の促進の足かせになるという指摘や

クラフトビールへの関心の高まりなどの状況があり、

平成29年の税制改正により税率格差の解消が図られています。


具体的には、ビール系飲料は一律155,000円(1㎘当たり)に、

その他の発泡性酒類は対象範囲を

アルコール度数11度未満(改正前・10度未満)に拡大した上で

100,000円(1㎘当たり)とされます。


◆清酒の減税とワインの増税

醸造酒類について、平成29年の税制改正で

基本税率が100,000円(1㎘当たり)となります。

しかし、この改正に伴い、清酒と果実酒(ワイン)の特例税率は廃止されて

基本税率に一本化されますので、清酒は1㎘当たり20,000円の減税、

果実酒(ワイン)は20,000円の増税となります。


◆税率改正の実施時期

上記の税率改正の施行時期は平成32年10月1日とされています。

しかし、急激な変更は消費者への影響が大きいことから、

平成32年10月1日から段階的に税率変更が実施されることとなっています。


◆「日本ワイン」の表示ルール開始

ここ十数年で酒類の分類が大きく見直されましたし、

税率変更だけでなく、消費者ニーズへの対応など、

酒類業界は今、大きな転換期を迎えているように思います。


その1つとして、平成30年10月30日から開始される、

「日本ワイン」の表示ルールがあります。

これまで国内にはワインに関する公的な表示ルールが存在しませんでした。

そのため、輸入した濃縮ぶどう果汁などを原料としたワインも

「国産ワイン」と呼ばれていましたが、表示ルールでは、

国産ぶどうのみを原料として国内で製造したワインを

「日本ワイン」として表示することができるようになります。


また、「日本ワイン」に限っては表示ができるだけでなく、

一定のルールに従って、

①地名、

②ぶどうの品種、

③ぶどうの収穫年

をラベルに表示することもできるようになります。


大阪の税理士事務所 福永会計事務所

介護事業に特化!法人税申告・決算をサポート!福永会計事務所

記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター

大阪介護事業サポートセンター 介護事業所の設立から介護経営サポートまで!

補助金・融資にも完全対応!各種許可申請対応!

提携:福永会計事務所

会社設立専門チーム・会社設立の手数料1,000円のみ! 顧問契約は不要!

運営:

———————

福 永 会 計 事 務 所

———————

「大阪 法人税申告」で検索!

中小企業庁認定 経営革新等支援機関

電話:06-6390-2031

 

いいね!
フォロー


このエントリーをはてなブックマークに追加


友だち追加