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週30時間未満も1人分で計算

障害者雇用率の算定基準を改定へ


厚生労働省は12月22日、労働政策審議会に、

事業所が障害者を雇用する割合(法定雇用率)の計算方法を見直す

省令案要綱を諮問しました。


現行の基準では、勤務時間が週20時間以上30時間未満の

障害者(重度を除く)については、

1人をもって「0.5人」でカウントしていますが、

同要綱では、2018年4月1日から23年3月31日までに

雇い入れられた精神障害者については、

「1人」とみなすとしています。


法定雇用率は、18年4月から民間企業では2.2%(現行は2.0%)に

引き上げられることが決まっていて、

対象となる企業の雇用者数も、

50人以上から45.5人以上に拡大することになっています。


 

 
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