おはようございます!
大阪の法人税申告・決算を徹底的にサポートする
福永会計事務所のブログです。
東北地方太平洋沖地震で被災された多くの皆様に心よりお見舞いを申し上げます。
本日は所得税関連の税制支援情報をお伝えしたいと思います。
【所得税関係】
雑損控除 |
災害による住宅・家財の損害額や災害関連の支出については、雑損控除の適用を受けることが できます。(災害減免法と有利選択が可能です) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1110.htm |
災害減免法 |
災害による損害額が住宅・家財の1/2以上、かつ、被害年の所得金額が1,000万円以下の方は、 税金の軽減免除の適用を受けることができます。(雑損控除と有利選択が可能です) http://www.nta.go.jp/taxanswer/saigai/8004.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1902.htm |
資産の損失 |
(1)資産損失の必要経費算入 個人所有の資産の取り壊しや除却等により生じた損失について一定のものは必要経費の算入、 が認められます。 (2)生活に通常必要でない資産の災害損失 災害により生活に通常必要でない資産について受けた損失は、損失をうけた年分又は翌年の 譲渡所得の金額から控除することができます。 |
事業を廃止した場合の必要経費の特例 |
不動産、事業、山林の各所得を生ずべき事業を廃止したときは、一定の金額の必要経費算入が 認められます。 |
純損失の繰越控除 |
被災事業用資産の損失額は、3年間繰り越すことができ、総所得金額等から控除することができます。 |