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◆相続税の物納制度とは
国税は金銭で納付する事が原則ですが、
相続税については延納
(税金の分割払い。ただし利子がかかる)によっても
金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、
納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として
一定の相続財産による物納が認められています。
ただし物納することのできる財産には「順位」があり、
1位の財産を保有していた場合は、
2位3位の財産より先に物納にあてなくてはなりません。
◆物納にあてることのできる財産順位改正
現在の物納にあてることのできる財産順位は、
第1位 不動産・船舶・国債証券・地方債証券・上場株式等
第2位 非上場株式等
第3位 動産
となっています。平成29年4月1日から、
以前は第2位だった上場株式等が第1位に格上げされています。
◆価格変動リスクを避けるための改正
上場株式等は価格変動リスクが高く、
さらに相続の遺産分割協議等が終わるまで、
譲渡しにくい実態があります。
上場株式等の物納が過去の財産順位第2位であると、
相続時から申告期限までの10か月の間に、
急激に価格が下がった場合、納税資金が確保できなくなる上に、
不動産等の上位の財産があるため物納にも使用不可、
という事態もありました。
今回の改正によって、
上場株式等の物納にあてることができる財産順位が1位となったため、
相続時点の時価(または3か月間の平均額)が
納める資産の価値としてみなされ、
大幅な下落があった場合の救済措置として利用できるのです。
◆納付を困難とする金額でないと利用不可
ただし、最初に書いた通り
「延納でも納付を困難とする金額」がある場合に限り
物納制度が利用可能です。
納税資金がある場合は活用できない可能性が高いので、
ご留意ください。
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