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◆「領収書」か「領収証」か?
民法では「受取証書」としています。
要は金銭を支払った者が受け取った者に、
受け取った旨の証拠となる書類の交付を請求でき、
その請求に基づいて公布された書面を「受取証書」としています。
これがいわゆる「領収書」又は「領収証」です。
「金銭の受取」を「領収」と言うことから
「受取証書」が「領収証書」となり
「領収書」や「領収証」として一般に使われているものと推測されます。
その意味ではどちらも同じで、どちらでも良いと言うことになります。
◆国税庁では領収書≧領収証
「領収証」や「領収書」が関係する税法は印紙税法です。
国税庁は以下のように言っています。
〈金銭又は有価証券の受取書や領収書は、
印紙税額一覧表の第17号文書「金銭又は有価証券の受取書」に該当し、
印紙税が課税されます。受取書とはその受領事実を証明するために作成し、
その支払者に交付する証拠証書をいいます。したがって、
「受取書」、「領収証」、「レシート」、「預り書」はもちろんのこと、
受取事実を証明するために請求書や納品書などに
「代済」、「相済」とか「了」などと記入したものや、
お買上票などでその作成の目的が金銭又は
有価証券の受取事実を証明するものであるときは、
金銭又は有価証券の受取書に該当します。〉
総称として「領収書」と言いその中の一つとして「領収証」を上げています。
◆受領の事実は支払いの事実
「領収書」であれ「領収証」であれ、
受領事実を証明するために作成された証拠証券ですから、
逆にその「領収書」や「領収証」を貰った側から言えば、
払った事実を証明する証拠証券でもあります。
ですから支払った経費等の証明資料として、
非常に便利な資料となるわけです。
しかし、銀行を経由して振り込んだ場合は、
銀行取引の明細を見れば支払いの事実は証明できますので、
領収書や領収証の発行をしない場合が多いのです。
カード決済の場合も、カード決済の明細書を保管しておけば
支払いの事実は証明できます。
ただその支払いが経費か否かは内容によりますので、
何に使ったかわかるようにしておく必要があります。
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