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27年介護保険法改正を見据えた実地指導対策セミナー!!
■日時 : 2014年10月17日(金)16時00分~18時00分
(途中休憩あり・当日は講座前後に無料相談会実施)
■会場 : 福永会計事務所 2階 【大阪市淀川区塚本2-15-11】
■参加人員 : 限定15名(申し込み先着順)
■申込締切 : 2014年10月17日13時まで(定員になり次第締め切ります)
■料金 : 3,000円(税込)*料金は当日回収です。
■主催 : 福永会計事務所 【大阪介護事業サポートセンター】 で検索
申込用紙
http://www.kaigo-fukunaga-office.com/img/H261017_bl.pdf
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しかし、当該破綻した子会社が有する未処理欠損金は、
当該100%子会社株式を保有する親会社に引き継がれ、
その控除期間も引き継ぎます。 なお、この規定の適用を受けるためには、
原則、50%超の支配関係が5年超継続していなければなりません。
したがって、子会社株式の消滅損は計上できますが、当該子会社が有する
未処理欠損金の引き継ぎはできません。 また、内国法人間であれば、
株式の評価損は計上できませんが、外国子会社であればその時価に達する金額までは
評価損を計上することができます。
いずれにしても、子会社株式の消滅損及び子会社が有する未処理欠損金の引き継ぎは、