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《コラム》NPO法の改正と公告
◆NPO法人と資産総額の変更登記
特定非営利活動法人(以下、NPO法人)では、
法人の設立時から「資産の総額」というものが登記されています。
「資産の総額」というとあまり馴染みがないかもしれませんが、
資産合計から負債合計を差し引いた正味財産のことを指します。
つまり正味財産は基本的に事業年度ごとに変更されるため
、NPO法人では毎年この「資産の総額」の変更登記を行うことになっていました。
◆NPO法の改正で貸借対照表の公告が義務に
しかし、平成28年6月7日に
特定非営利活動促進法(以下、NPO法)が一部改正され、
法人の事務負担軽減を目的とし、
現在、この変更登記制度について削除する方向で整備が進められています。
その一方で、定款で定める公告方法に基づき、
貸借対照表の公告を行うことが義務付けられることになりました。
公告の方法についてはいくつか手段がありますが、
現状では多くの法人で「この法人の公告は、
この法人の掲示場に掲示するとともに、
官報に掲載して行う」とする方法が採用されています。
この場合、そのままにしておくと決算の都度、法人の掲示場に加え、
「官報」という政府機関紙に貸借対照表を掲載しなければならず、
掲載料として毎年7~8万円程コストがかかることになります。
◆NPO法人は定款で公告方法の確認を
NPO法人に携わっている皆様は、
一度法人の定款で公告方法を確認してみましょう。
貸借対照表の公告方法は
「①官報」の他、
「②日刊新聞紙」、
内閣府のポータルサイトや法人のホームページなどインターネットを利用した「③電子公告」、
「④法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所への掲示」
から選択できます。
尚、貸借対照表の公告に関する規定の施行日については、
改正NPO法公布の日から起算して2年6月以内において、
政令で定める日とし、平成30年10月1日が施行の目処とされています。
現行の定款から公告方法を変更する場合は、
管轄する都道府県への届出が必要になりますので、
今のうちに法人が対応しやすい公告方法を検討することをお勧めします。
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