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◆給与の源泉税もクレジットカード払い
平成29年6月12日(月)から、e-Tax(国税電子申告・納税システム)から
「国税クレジットカードお支払サイト」へのアクセスが可能となりました。
源泉所得税の申告・納付は、銀行に出向いて窓口で納付するよりも、
インターネットバンキングで納付する方が楽ですので、
税理士自身e-Taxを使い、
関与先にも利用を勧めている方も多いでしょう。
6月下旬に源泉税の納付の際に、いつもと画面が違い、
「あぁ、クレジットカード納付がいよいよ始まったのだな」と
気づかれたかもしれません。
◆クレジットカード払いの利便点
出張の際の新幹線や航空券の購入、
ホテルの宿泊代の支払いはもちろん、
毎月の電気、ガス、電話代にいたるまで
クレジットカード払いができるようになっています。
クレジットカードの請求書に添付される「ご利用明細書」等は、
①その書類の作成者の氏名又は名称、
②課税資産の譲渡等を行った年月日、
③課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容、
④課税資産の譲渡等の対価の額、
⑤その書類の交付を受ける者の氏名又は名称が
記載されていることが一般的ですので、
消費税法第30条第9項に規定する請求書等に該当することになります。
その意味で、会計帳簿の記帳の観点からも、
クレジットカード払いには利便性があると言えます。
◆経理の本音(会社の電話代等一部のものの
支払いにクレジットカードは使わないで!)
このように利便性の高いクレジットカード利用ですが、
経理担当の目から見ると(=経理をチェックする税理士もしかり)、
支払に充ててほしくない使途先があります。
具体的にいうと、電話代などの実際の利用に比べて
支払いが2か月近く遅れる支払です。
電話代の請求は、通常利用月の翌月に請求書が発行され、
口座振替の場合は翌月末日等、大体はひと月遅れで精算されます。
これがクレジットカード払いとなると、約ふた月遅れとなり、
決算確定の最終金額の数字確認が遅れる場合もままあります。
利用によるポイントが付いたり、資金の後払いとなったりと、
お得感の大きいクレジットカード払いですが、
実際の運用に際しては、経理担当者等の意見も聞いて、
会社全体として賢く使ってほしいものです。
そう言い忘れていました、国税のクレジットカード払いは、
このシステムの受託業者への手数料が発生しますので、
お得感はその分目減りします。
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