- HOME
- 介護事業者の決算・申告
- 運転資金は大丈夫?
■介護事業者が間接業務を会計事務所に依頼した方がよい理由
理由2:運転資金は大丈夫ですか???
これから起業しようとする方、起業間もない方が調達する場合に最もお世話になる可能性が高いのが、
(1)融資
その融資を受けるためには様々な資料を提出しなければなりませんが、絶対に必要なものの中に『創業計画書(事業計画書)』があります。
この計画書があやふやなものでは、起業に向けての熱い『思い』があったとしても融資がおりることは、残念ながらありません。
ぜひ、その『思い』を形にするお手伝いをさせて下さい!!!
1.新規開業資金(新企業育成貸付)
日本政策金融公庫 国民生活事業では、「新規開業資金(新企業育成貸付)」などのご融資を通じて、新たに事業を始める方や事業開始後おおむね5年以内の方のお手伝いしてくれています。
<新規開業資金の概要 >
ご利用いただける方
次のいずれかに該当される方
1.現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、次のいずれかに該当する方
1)現在お勤めの企業に継続して6年以上お勤めの方
2)現在お勤めの企業と同じ業種に通算して6年以上お勤めの方
2. 大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める方
3. 技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方
4.雇用の創出を伴う事業を始める方
5. 1~4のいずれかを満たして事業を始めた方で事業開始後おおむね5年以内の方
資金のお使いみち
新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする資金
ご融資額
7,200万円以内(うち運転資金4,800万円以内)
ご返済期間
1.設備資金 15年以内
※うち据置期間3年以内
2.運転資金 5年以内(特に必要な場合は7年以内)
※うち据置期間6ヵ月以内(特に必要な場合は1年以内)
利率(年) ・[基準利率]
事業の拡大が見込まれるものの、黒字化に至っていない方(注1)の設備資金・運転資金
[特利A]
・技術・ノウハウ等に新規性がみられる方(注2)の設備資金[特利C]
お取扱期間
平成24年3月31日まで
保証人・担保 ご融資に際しての保証人、担保(不動産、有価証券等)などにつきましては、お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。
(注1) 次のすべてに該当する方
1.ご融資後3年以内に雇用の拡大を図る方
2.最近の決算期における売上高(または最近の売上高)が前期に比し10%以上増加している方
3.最近の決算期において経常利益が赤字(個人の方は所得300万円以下)であるが、ご融資後3年以内に黒字化(個人の方は所得300万円超)が見込まれる方
(注2) 一定の要件を満たす必要があります。くわしくは、支店の窓口までお問い合わせください。
※お使いみち、ご返済期間、担保・保証人の有無などによって異なる利率が適用されます。
※技術・ノウハウ等に新規性がみられる方のうち、一定の要件を満たす方は挑戦支援融資制度もご利用いただけます。
※審査の結果、お客さまのご希望に添えないことがあります。
(2)無担保・無保証人をご希望の方
新創業融資制度
日本政策金融公庫 国民生活事業では、新たに事業を始める方や事業を開始して間もない方に無担保・無保証人でご利用いただける「新創業融資制度」をお取り扱いしています。
ご融資の条件は次のとおりです。
ご利用いただける方 次の1~3のすべての要件に該当する方
1.創業の要件
新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方
2.雇用創出、経済活性化、勤務経験または修得技能の要件
次のいずれかに該当する方
(1) 雇用の創出を伴う事業を始める方
(2) 技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方
(3) 現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、次のいずれかに該当する方
(ア) 現在の企業に継続して6年以上お勤めの方
(イ) 現在の企業と同じ業種に通算して6年以上お勤めの方
(4) 大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める方
(5) 既に事業を始めている場合は、事業開始時に(1)~(4)のいずれかに該当した方
3. 自己資金の要件
事業開始前、または事業開始後で税務申告を終えていない場合は、創業時において創業資金総額の3分の1以上の自己資金(注)を確認できる方
(注) 事業に使用される予定のない資金は、本要件における自己資金には含みません。
※審査の結果、お客さまのご希望に添えないことがあります。
4.お使いみち
事業開始時または事業開始後に必要となる事業資金
5.ご融資額
:1,000万円以内
6.ご返済期間
・設備資金7年以内
※うち据置期間6ヵ月以内
・運転資金5年以内
※うち据置期間6ヵ月以内
7.利率
・ 利率低減措置(法人営業の方のみ)
・ 法人の代表者の方(注)が保証人になる場合は、利率が0.1%低減されます。
・ 本措置は、お客さまのご希望により選択できるものです。
(注) 実質的な経営者である方や共同経営者である方を含みます。
8.担保・保証人 不要
9.取扱期間
平成24年3月31日まで
10.ご利用いただける融資制度
「新創業融資制度」は、次の各融資制度をご利用いただく場合にお取り扱いできる無担保・無保証人の特例措置です。
■ 新規開業資金
■ 女性、若者/シニア起業家資金
■ 再チャレンジ支援融資(再挑戦支援資金)
■ 新事業活動促進資金
■ 食品貸付
■ 生活衛生貸付(一般貸付および振興事業貸付に限ります。)
■ 普通貸付(食品貸付または生活衛生貸付(一般貸付)の対象となる方が必要とする運転資金に限ります。)
■ 企業活力強化資金
■ IT資金
■ 地域活性化・雇用促進資金
■ 環境・エネルギー対策資金
■ 社会環境対応施設整備資金
■ 企業再建・事業承継支援資金(第二会社方式再建関連及び事業承継関連に限ります。)
■介護事業者が間接業務を会計事務所に依頼した方がよい理由
(1)書類の出し忘れがなくなります。
>>詳しくコチラ
(2)運転資金は大丈夫ですか???
>>詳しくコチラ
(3)適切な会計処理を行っていますか?
>>詳しくコチラ
(4)その他
>>詳しくはコチラ
事務所について詳しく!
事務所概要代表挨拶スタッフ紹介 |
料金表無料相談アクセス |