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現物給与価額決定
厚生年金保険及び健康保険の被保険者が勤務する事業所より、
労働の対償として現物で支給されるものがある場合は、
その現物を通貨に換算し報酬に合算の上、
標準報酬月額を決定することとなります。
現物で支給されるものが、食事や住宅である場合、
「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」
(厚生労働省告示)に定められた額に基づいて通貨に換算し、
自社製品等その他のもので支給される場合は、
原則として時価に換算することになっています。
2019年4月1日より、26都道府県において
食事に関わる現物給与の価額が改定となります。
これにより、固定的賃金の変動となり
「被保険者報酬月額変更届」の届出を要する場合があります。
なお、住宅・その他(自社製品、通勤定期代)については、
現行通りとなります。
日本年金機構HP
https://www.nenkin.go.ip/oshirase/taisetu/2019/201903/2019031501.html
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