《コラム》2019年4月からの勤務間インターバル制度 ~法人税申告決算確定申告は大阪の福永会計事務所~

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《コラム》2019年4月からの勤務間インターバル制度


◆いよいよ働き方改革法が施行されます

平成も最後の年ですが4月より

働き方改革法が順次スタートします。

今回は改革法で努力義務化される

「勤務間インターバル制度」を見ていきます。


◆勤務間インターバルとは

Aさんが残業をして23時まで働いたとします。

11時間の勤務間インターバル制度を導入すると

Aさんの翌日の始業時間は午前10時になります。


会社の就業時間が午前9時から午後5時だとしても、

就業規則にインターバル制度の運用が規定されていれば

Aさんが10時に出社することは遅刻にならず、

通常通り午後5時に退社しても1日勤務の扱いになり

賃金面で不利益は受けません。


法律ではインターバルの時間を何時間にすべきか

明記していません。4月から改めてスタートする

「時間外労働等改善助成金」では

9~11時間以上のインターバルを設けるように

設定されていることが目安になるでしょう。


ヨーロッパではすでに導入され

11~12時間の設定がされています。


◆勤務間インターバル導入のメリット

厚労省の有識者検討会報告書によると、


<導入のメリット>


①健康維持に向けた睡眠時間の確保につながる。


②生活時間の確保によりワークライフバランスの実現に資する。


③魅力ある職場づくりにより人材確保・定着につながる。


④企業の利益率や生産性を高める可能性が考えられる。


とされています。


政府は2018年1月現在で1.8%にとどまっている導入企業の割合を、

2020年までに10%以上とする目標を掲げています。

4月からは勤務間インターバルにかかわる

「時間外労働等改善助成金 勤務間インターバルコース」

の助成金額が倍の最大100万円まで増額されます。


労働能率を改善する物品やソフトの購入、

入れ替えも対象になるので

これを機会に労務環境に手を入れるのが賢いでしょう。


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