《コラム》「外れ馬券は経費」という判決 ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

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《コラム》「外れ馬券は経費」という判決

競馬好きの貴方に即当てはまるわけではない


◆「外れ馬券は経費」:

自動購入ソフトを使っていないケースでも

12/15最高裁確定へ


「『自動購入ソフトを使わない外れ馬券の経費性を巡る問題、

札幌国税局vs北海道在住の男性』の判決期日を

最高裁裁判長が12月15日に指定したにもかかわらず、

『結論を変更するのに必要な弁論が開かれていないため』、

約1億9千万円の追徴課税処分を取り消した

2審東京高裁判決が確定する見通しとなった」

という報道がありました。


自動購入ソフトを使ってネットで

大量の馬券を購入していた大阪の男性の裁判において、

馬券購入は「営利目的の継続的行為」で、

払戻金は雑所得にあたるとして平成27年3月最高裁が認定し、

外れ馬券分を経費と認める判断を示していた判決に続く話です。


◆争点は「経済的活動の実態があるか否か」

今回のケースでは、

「ソフトを使わずにレースごとに結果を予想して馬券を購入」しており、

それが「経済的活動の実態があるか否か」というのが争点でした。

1審(東京地裁)では納税者の負けでした。


しかしながら、2審(東京高裁)では、

「男性は多額の利益を恒常的に上げていた」と判断し、

最高裁のケースと「購入方法に本質的な違いはない」とし、

外れ馬券分を経費と認めて課税処分を取り消し、

納税者の勝ちとなっていました。


「外れ馬券が経費かどうか」は、

「継続的・恒常的に利益を上げるために購入を行っていたかどうか

=営利を目的として継続的に行われているかどうか」

にあるようです。


◆あなたの外れ馬券は、原則、経費ではない!

たまの息抜きや射幸心のために競馬を楽しむ人の場合は、

外れ馬券は経費となりません。


万馬券を当てたようなとき

(=年間を通して一時所得の特別控除である50万円を超える当たりだった場合)は、

そのレースの外れ券だけが経費です。


すなわち、他のレースの外れ券を

万馬券の当たりから差し引くことはできません。

競馬の当たりも、儲けとして、

確定申告して税金を納めなければなりませんので、

忘れないようにしましょう。


無申告だと罰金が科される恐れもありますから、

くれぐれも忘れずに!



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