36協定など労働について ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

 

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◆時間外労働の上限規制で詳細を議論開始
 「36協定」に健康確保措置の規定を提議

労働政策審議会(厚生労働大臣の諮問機関)の労働条件分科会は
4月27日、「働き方改革の」実行計画に基づき、
時間外労働の上限規制などの詳細な取扱いに関する議論を開始しました。

議論に挙がった主な内容は、上限規制に関する新たな指針に
盛り込むべき事項について、労使協定(36協定)により
時間外労働の限度基準時間(月45時間、年360時間)を超えて
延長する特例を導入する場合は、

①特例による延長時間をできる限り短くする(努力義務)、

②特例に係る割増賃金率を法定基準を超える率とする(努力義務)、

③特例の場合に実施する健康・福祉確保措置の内容の例示、

④労働時間を延長する必要のある業務の区分を細分化する、

といった事項が考えられるとしています。

このうち、健康・福祉確保措置については、
時間外労働の特別条項を労使間で協定する場合、
限度基準時間を超えて
労働した労働者に講ずる
健康確保措置を定めなければならないことを、
時間外限度基準告示において規定し、
健康確保措置として望ましい内容を通達で示すことが適当であるとしています。

このほか、休日労働についても、できる限り抑制するような努力義務を
指針に盛り込むことなどが挙げられていて
、関連法の改正作業着手に向けて今後の審議会で検討される予定です。

労働保険の年度更新
平成29年度労働保険の年度更新手続の時期が来ました。
新年度の概算保険料および前年度の保険料を確定するための申告・納付の
手続きを行う年に一度の大切な行事ですので、ご協力をお願いします。





◆短時間労働者の被用者保険適用でロードマップ示す
 更なる適用拡大を31年9月までに検討

社会保障審議会の医療保険部会は4月26日、
政府の「働き方改革」の実行計画に基づき、
保険分野での具体的な施策およびそのロードマップ(工程表)の案を示しました。

健康保険など被用者保険制度に関しては、
短時間労働者の処遇改善のため、平成31年9月までに更なる
適用拡大について必要な検討を行い、
その結果に基づいて必要な措置を講ずることとしています。

また、複数の事業所で働く人は、
合わせて労働時間が週20時間以上になっても雇用保険や社会保険の
被保険者とならないといった現状を受けてその保護や、
副業・兼業の普及促進のため、雇用保険や社会保険の
公平な制度の在り方や、労働時間管理および健康管理の在り方について、
検討を進めるとしています。



◆自民党が妥協案を示す
 受動喫煙対策、小規模店は表示のみで可能に

自民党は5月8日、受動喫煙対策を強化する法案をめぐり、
飲食店の取扱いについて、床面積が
一定以下の小規模店は、「喫煙」や「分煙」の表示があれば
喫煙を認める案をまとめました。

飲食店について、厚生労働省案では屋内禁煙を原則としていますが、
関係団体からの反響が強くなることを受け、
自民党内で妥協案を模索していました。それによると、
大規模店は原則禁煙としたうえで喫煙ブースなどを
設置すれば喫煙を認める一方、小規模店は店ごとに対応を選べる形とし、
「喫煙」や「分煙」といった
区分の表示を義務づけるとしています。

小規模店の大きさは、床面積を基準にすることを想定しており、
今後、原則どおり屋内禁煙とする
厚労省案に対して、どこまで妥協できるか詰める方針です。


◆財務省の賃金動向調査
 人材確保が理由での賃上げ実施が増加

財務省はこのほど、平成29年の春闘結果等を踏まえた
賃金引上げ状況等の調査結果を公表しました。
対象となったのは、各財務局の管轄内にある大企業、中小企業あわせて
1388社で29年度に賃金
引上げを行う企業の割合は92.8%(態度未定を除く)と
4年連続で9割を超えて高い水準で推移しており
賃金引上げの流れが続いています。

賃金引上げを行う理由(複数回答)は、
「社員のモチベーションの向上、待遇改善」(82.8%)が最も多く、
次いで「人材の確保」(38.2%)となっていますが、
「人材の確保」は前年と比べ6.6ポイント増加しています。




◆規制改革会議で提言
 労基監督業務の一部を民間委託へ

政府の規制改革推進会議の作業部会は5月8日、
長時間労働の監督強化に向け、労働基準監督業務の
一部を民間委託することを盛り込んだ提言を取りまとめました。

具体的には、入札で決まった民間事業者が、
労使協定(36協定)を届け出ていない企業を対象に、
調査票の送付や回答の取りまとめを行い、
指導が必要と思われる事業場や回答のない事業場について、
同意を得られた場合に、労使関係書類等の確認および
相談指導を実施します。

また、これらに応じなかったり確認により問題があった事業場には、
労働基準監督官が必要な
監督指導を実施するとしています。

 

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