中取得資産に対する経過措置

おはようございます!!

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福永会計事務所のブログです。

今朝は人も少なく通勤時もいつもに比べて楽でした。
おかけで電車の中で落ち着いて本を読むことが出来ました。
時間を有効に使って活きたいですね。

平成23年度の税制改正で予定されている減価償却制度の
見直しでは、250%定率法から200%定率法へ償却率が
改められる。

 この見直しは、平成23年4月1日以後に取得する減価償却
資産から適用される予定とされているが、期中取得資産に
対する経過措置では、新たに法定化される未償却残額表に
基づいて、残存年数を把握することとなる。