サラリーマン大家さんの確定申告パート1

おはようございます!!

大阪の法人税申告・決算を徹底的にサポートする
福永会計事務所のブログです。

今朝はやや雨模様です。気候もなかなかおちつきませんが、
これが終わるときっと春らしい天気になりそうです!
確定申告も今週が大詰め! ラストスパートで頑張りたいと思います!

■確定申告いよいよ後半

確定申告もいよいよ後半戦となっています。
所得税の確定申告期限は、3月15日です。

後半戦などというのは税理士だけかもしれませんが、最近ではいわゆる「サラリーマン大家」さんなどが増えて、比較的小規模の場合は、自分で申告される方もおられますので、「早くやらなきゃ」と焦り始めている方もおられることでしょう。

そこで今回は、「家賃収入を中心とした不動産所得」についての注意点等をお伝えします。

■不動産所得の計算方法

不動産所得の金額は、次のように計算します。

「総収入金額-必要経費」

ここで、総収入金額とは、貸付けによる賃貸料収入の他に、次のようなものも含まれますのでご注意ください。

1.

名義書換料、承諾料、更新料又は頭金などの名目で受領するもの

2.

敷金や保証金などのうち、返還を要しないもの

3.

共益費などの名目で受け取る電気代、水道代や掃除代など

特に、2のいわゆる礼金などといわれるものは、収入に計上しなければいけませんので、忘れないようにしましょう。

■差し引ける経費が多いほど税金は減る

不動産所得の金額は総収入金額-必要経費ですから、当然に必要経費が多ければ最終的に支払うべき税金が減ります。

必要経費とすることができるものは、不動産収入を得るために直接必要な費用のうち家事上の経費と明確に区分できるものであり、主なものとして貸付資産に係る次に掲げるものとなっています。

1.

固定資産税

2.

損害保険料

3.

減価償却費

4.

修繕費

5.

支払金利

以上は主なものですから、「不動産収入を得るために直接必要な費用」であれば、旅費交通費やセミナー代等も必要経費にできることがあります。

■不動産所得が赤字のとき

では、事業を始めた当初や多額の修繕費がかかった時などで、総収入金額<必要経費で、不動産所得が赤字となったときはどうなるのでしょうか。

実は、不動産所得の損失(赤字)の金額があるときは、他の所得の金額(黒字)と差引計算(損益通算)を行うことができます。

例えば、給与所得と損益通算できれば、給与支給時に徴収されていた源泉所得税が戻ってくるケースもあります。

しかし、注意点としては、不動産所得の金額の損失のうち、次に掲げる損失の金額は、その損失が生じなかったものとみなされて、損益通算することができません。

1.

別荘等のように生活に通常必要でない資産の貸付けに係るもの

2.

土地等を取得するために要した負債の利子に相当する部分の金額で一定のもの

3.

一定の組合契約に基づいて営まれる事業から生じたもので、その組合の特定組合員に係るもの

特に、2の土地取得に要した支払金利の取り扱いは要注意です。

不動産所得が黒字の時は普通に必要経費で問題ないのですが、赤字になる時には、必要経費に制限がかかりますので、ご注意ください。