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■介護事業者が間接業務を会計事務所に依頼した方がよい理由
理由1:書類の出し忘れが無くなります!!!
税金に関する特典は、基本的に『申請・届出』をしなければ受けられません!!!
介護事業者の方は『会社設立』から『各種事業の許認可』までご自身でされる方が多くいらっしゃいます。
会社を設立すれば事業は開始できますが、それだけだと税務面で損をしてしまうことがあります。
例えば・・・
①青色申告承認申請書の提出 (提出先:税務署)
※もし、届出行なっていない方、とりあえず大至急税務署に提出して下さい。それにより翌期から適用することができます。
また、『白色申告』であったとしてもできることはあります!!!まずはご相談を!!
②給与支払事務所等の開設/移転/廃止届出書 (提出先:税務署)
給与の支払者が、国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設、移転又は廃止した場合に、その旨を所轄税務署長に対して届け出る手続です。
会社を設立して、より多くの利用者さんにサービスを提供していくためにはヘルパーさんを雇わなければなりません。
経営者はそのヘルパーさんたちに支払う給与から所得税を徴収しなければなりません。
これを源泉徴収義務といいます。この書類を提出することにより、必要書類が税務署から送られてきます。
③源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出 提出先:税務署
上記に関連してですが、源泉徴収した所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。
しかし、給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。
これを納期の特例といいます。
具体的にはその年の1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月10日が、それぞれ納付期限になります。
この特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」(以下「納期の特例申請書」といいます。)を提出することが必要です。
④その他
上記は絶対に出していて欲しい申請書及び届出書になります。
その他にも税務署、府税事務所、市税事務所などに提出しなければならない書類、した方がいい書類があります。
ご心配でしたら、ご連絡を。
相談は無料です。
■介護事業者が間接業務を会計事務所に依頼した方がよい理由
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