《コラム》遺留分権行使への対応と課税  ~法人税申告決算確定申告は大阪の福永会計事務所~

大阪の税理士事務所 福永会計事務所

介護事業に特化!法人税申告・決算・確定申告をサポート!福永会計事務所

記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター

大阪介護事業サポートセンター 介護事業所の設立から介護経営サポートまで!


 

 


《コラム》遺留分権行使への対応と課税


◆遺留分権の性格の原理的変更

従来、遺留分減殺請求された場合、

相続財産を分けるよりも、金銭を支払って決着、

ということが多かったと思われますが、

平成30年7月13日公布、本年7月1日施行の改正民法で、

遺留分に関する権利の内容に重要な変更がなされ、

遺留分減殺請求は、遺留分侵害額請求と改正され、

その請求権の行使により生じる権利は金銭債権であるとされ、

金銭支払に限定とされました。


◆原理変更の内容

改正前の遺留分減殺請求権は、

原理としては相続財産そのものを取得する権利だったので、

物権的請求権と解するのが多数派でした。

それが、今次の改正で、金銭的請求権であるとされたわけです。

こういう原理の変更が起きたのです。


◆原理からすれば譲渡所得課税

相続財産が不動産だけだったので、遺留分権の行使に対し、

金銭ではなく、相続不動産の一部を遺留分権者の名義にすることにして、

遺留分問題を解決した、というケースの場合、

改正後は、遺留分債務を相続不動産で代物弁済した

との解釈にもなりそうです。そうすると、

ここで、譲渡所得課税が起きるのだ、

という主張も出そうです。


◆代償分割での代償債権の場合

似たような事例としては、

相続財産が不動産一つだけだったので、

それを取得した相続人が、

他の相続人に対して金銭で代償金を支払う、

というような場合があります。


これは、代償分割という相続財産分割の一手法です。

物権的請求権を非相続財産である

金銭債権に代えるものであるにも拘らず、

譲渡所得課税はないものとされていました。

代償債権債務は、不動産の相続財産評価レベルに圧縮され、

その上で相続税課税がなされるとともに、

代償債務は相続不動産取得者の取得費を構成しない、

との技巧的処理がなされています。


◆代償分割との相違・類似

代償分割での不動産取得放棄で

代償債権(非相続財産)を得ることは物権の債権への代替ですが、

改正後の遺留分権の場合での不動産(相続財産)の取得は、

債権の物権への代替です。前者には相続財産外の資金が絡んでいるので、

譲渡性を吟味するとしたら、こちらの方が強そうです。

似たようなケースで、片や課税なし、

片や課税との異なる扱いをすることになるのか、

当局の対応が注目されています



大阪の税理士事務所 福永会計事務所

介護事業に特化!法人税申告・決算・確定申告をサポート!福永会計事務所

記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター

大阪介護事業サポートセンター 介護事業所の設立から介護経営サポートまで!

補助金・融資にも完全対応!各種許可申請対応!

提携:福永会計事務所

会社設立専門チーム! 顧問契約は不要!

運営:

———————

福 永 会 計 事 務 所

———————

「大阪 法人税申告」で検索!

中小企業庁認定 経営革新等支援機関

電話:06-6390-2031

 

いいね!
フォロー


このエントリーをはてなブックマークに追加


友だち追加